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東京高等裁判所 昭和58年(行ケ)162号 判決

原告

山田興産株式会社

被告

株式会社三陽エンジニヤリング

主文

特許庁が昭和55年審判第16919号事件について、昭和58年6月1日にした審決を取消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第1当事者の求めた裁判

1  原告

主文同旨の判決

2  被告

「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決

第2請求の原因

1  特許庁における手続の経緯

原告は、名称を「コンクリートパイルカツター」とする特許第940066号発明(昭和46年1月11日出願、昭和52年7月20日出願公告、昭和54年1月30日設定登録、以下この発明を「本件特許発明」という。)の特許権者であるところ、被告は、昭和55年9月29日原告を被請求人として本件特許発明のうち明細書の特許請求の範囲第1項に記載された発明(以下「本件発明」という。)について無効審判を請求した。特許庁はこれを昭和55年審判第16919号事件として審理した上昭和58年6月1日本件発明について特許を無効とする旨の審決をし、その謄本は同年8月10日原告に送達された。

2  本件発明の特許請求の範囲

油圧シリンダー1とパイル背面押圧体2とを同一平面上において相対させ、油圧シリンダー1の左右各端とパイル背面押圧体2の左右各端とをそれぞれコンクリートパイルを包囲する如く適宜の左側連結体3と右側連結体4とで連結し、油圧シリンダー1にコンクリートパイル正面に向つて進出するピストンロッド5を装備すると共に、ピストンロツド5の先端にパイル圧入子6を着脱自在に取付けてなるコンクリートパイルカツター。(別紙(1)図面参照)

3  審決の理由の要点

1 本件発明の要旨は前項のとおりである。

2 これに対し、本件特許発明の出願前の出願であつて、その出願後に出願公告された特願昭45―66532号(昭和45年7月31日出願、昭和51年2月7日出願公告)の願書に最初に添付された明細書及び図面(公告公報と同一内容。以下「引用例」といい、これに記載の発明を「先願発明」という。)には、従来のハンマー等の衝撃力によつて抗頭を破壊し切断する代りに、油圧機構を用いて切断刃を取付けた摺動体を移動しコンクリート抗頭を圧切しようとする目的のもとに、抗頭に巻付ける締付バンドの両端に2個の固定軸の一端を取付け、その他端を油圧装置のピストンロツドに固定された基体に固着し、かつ油圧装置のシリンダーには切削刃を着脱自在に取付けた摺動本体を固着した構成を具備し、油圧装置のシリンダー内に圧油を送ると、締付バンドによる抗頭締付状態からシリンダーが前進し、その前進によつて切削刃が抗頭の切断個所にくい込んで切削操作を行うようにしたものが記載されている。(別紙(2)図面参照)

3 そこで、本件発明と先願発明とを対比すると、その作用からみて、本件発明のパイル背面押圧体、連結体、パイル圧入子は、先願発明の締付バンド、固定軸、切削刃にそれぞれ相当することが明らかであるから、両者はシリンダーとピストンロツドからなる油圧装置の固定側(パイル圧入子を移動させない側)とパイル背面押圧体とを同一平面上において相対させ、上記固定側の左右各端とパイル背面押圧体の左右各端とをコンクリートパイルを包囲する如く2個の連結体で連結し、コンクリートパイル正面に向つて進出する油圧装置の作動側にパイル圧入子を着脱自在に取付けてなるコンクリートパイルカツターである点で一致し、ただ両者は油圧装置の固定側と作動側の関係が逆になつており、油圧駆動の際、本件発明ではシリンダーが固定され、ピストンロツドが作動するのに対し、先願発明ではピストンロツドが固定され、シリンダーが作動する点、すなわち本件発明ではパイル圧入子がピストンロツドに装着され連結体がシリンダーに連結されているのに対し、先願発明ではパイル圧入子(切削刃)がシリンダーに装着され、連結体(固定軸)がピストンロツドに連結されている点で相違するものと認められる。

4  そこで右相違点について検討すると、一般に油圧駆動装置において、シリンダーを固定しピストンロツドを作動させて仕事をすることも、ピストンロツドを固定してシリンダーを作動させる方式も、ともに従来周知慣用の技術手段である。そしてこの種コンクリートパイルカツター装置において、シリンダー作動式の代りにピストンロツド作動式とすることは当業者にとつて普通に採用することができる程度の技術手段であつて何ら発明力を要するものと認められず、またそのいずれを用いても両発明の目的及びカツターによるコンクリートパイルの圧壊切削効果に格別の差異を認めることができないので、油圧装置のシリンダー、ピストンロツドのいずれかを固定するかに基づく構成の相違、すなわち前記相違点は単に慣用手段の転換に相当し、単なる構成の変更にすぎないものと認める。

なお、被請求人は本件発明に係る装置は先願発明に比べ、部品点数が少なく軽量構造である点で相違する旨主張するが、部品点数の多少や装置の重量は本件発明の要旨とする構成に何ら関係のないものであり、両発明の同一性を判断する上で何ら技術的意味をもつものではないので、上記主張は採用することができない。

5  以上のことから、本件発明は先願発明と同一であると認められ、しかも、本件特許発明の発明者が先願発明の発明者と同一であるとも、また本件特許発明の出願時にその出願人が先願発明の出願人と同一であるとも認められないので、その特許は特許法29条の2の規定に違反してなされたものと認められるから、同法123条1項の規定によりこれを無効にすべきものとする。

4  審決の取消事由

審決の理由の要点1、2は認める。同3のうち本件発明と先願発明との間に審決が認定するとおりの相違点があることは認めるが、両発明が右相違点以外で一致するとした点は否認する。同4、5の判断は争う。

本件発明と先願発明との間には、審決の認定した相違点のほかに構成上重要な相違点があり、かつこの相違点に基づいて作用効果上も顕著な差異があるのに、審決はこれら相違点を看過した結果両発明が同一であるとの誤つた判断をしたものである。

1 構成上の相違点の看過

(1)  審決も認定するとおり、本件発明は、パイル圧入子がピストンロツドに装着され連結体がシリンダーに連結されたいわゆるピストンロツド作動式のコンクリートパイルカツターであり、一方先願発明は、パイル圧入子(切削刃)がシリンダーに装着され、連結体(固定軸)がピストンロツドに連結されたいわゆるシリンダー作動式のコンクリートパイルカツターであるが、両発明は、このような基本的構成上の差異に基づいて更に構成上次のような差異がある。

すなわち、先願発明では、基体、固定軸(固定軸は連結体として機能と摺動管を案内するガイドとしての機能を兼用するが、以下、連結体を意味するときは「連結体」といい、ガイドを意味するときは「固定軸」という。)、摺動管が構成上必要不可欠であるのに対し、本件発明では、このような基体、固定軸、摺動管に相当する構成を必要としない。

(2)  右の点を詳述すると次のとおりである。

(1) 先願発明では、別紙(3)第1図に示すとおり、シリンダー(1)にパイル圧入子(切削刃)(2)が装着され、連結体(3)がピストンロツド(4)に連結されているので、パイル圧入子(2)とピストンロツド(4)の先端部(固定側)との距離L1が、後述のピストンロツド作動式(本件発明)の場合に比較してシリンダー(1)の長さだけ長くなる。その上先願発明ではピストンロツドよりも容積・重量の大きいシリンダーが移動するのでパイルにパイル圧入子(2)が進行する際に、どうしてもシリンダー(1)が上下左右に傾こうとする。そこでこれを防止するためには、ガイドとしてシリンダー(1)に連結させた摺動管(5)及びこの摺動管(5)を案内するための固定軸(6)が必要不可欠となる。また、先願発明では、連結体(3)をピストンロツド(4)と連結させるために、基体(7)を設けることが必要である。けだし、連結体(3)とピストンロツド(4)を直接に連結しようとすると、シリンダー(1)が邪魔になり連結することができないので、ピストンロツド(4)に左右方向に延設させた基体(7)を取付け、この基体(7)に連結体(3)を取付けなければならないからである。

(2) これに対して、本件発明では、別紙(3)第2図に示すとおりパイル圧入子(2)がピストンロツド(4)に装着され連結体(3)がシリンダー(1)に連結されているので、パイル圧入子(2)とシリンダー(1)の先端部(固定側)の距離L2は先願発明に比較してシリンダー(1)の分だけ短い。その上本件発明ではシリンダーよりも容積・重量の小さいピストンロツドが移動するので、これに装着したパイル圧入子(2)がそれだけ安定して作動し、従つてガイドを必要としない。また、本件発明では、連結体(3)がシリンダー(1)に連結されるので、先願発明のように、基体(7)に相当する構成は必要ではない。

2 作用効果上の相違点の看過

本件発明と先願発明との間には、1に述べた構成上の差異に基づいて、次に述べるとおり作用効果上も顕著な差異がある。

(1)  本件発明は、ピストンロツド作動式であるので、小型でかつ部品点数が少ない軽量構造にすることができるのに対して、先願発明は、シリンダー作動式であるので、その機構から基体、固定軸、摺動管を設けることが必須の構成要件で部品点数が増えると共に、これらを相互に関連させて取付ける必要があることから、装置が大型化して重量が大になり、持運びや操作が困難である。

コンクリートパイルカツターは、工場等に備え付けるものではなく、建築工事現場等において、地中に打設した多数のコンクリートパイルの地上部を1本1本圧潰切断していくものであり、当然のことながら持ち運びを前提とするものである。従つてコンクリートパイルカツターにあつては、コンクリートパイルの地上部を確実に圧潰切断できることはもちろん必要であるが、それと同時に省力化及び作業能率の向上をはかるために部品点数を少なくした小型で軽量構造であることが要請される。このことは、本件発明を紹介した刊行物(乙第1号証)やコンクリートパイルカツターに関する他の出願の明細書(甲第7、第10、第12、第13号証)の記載からも明らかである。

このように、コンリートパイルカツターにあつては、部品点数を少なくした軽量構造のものであるか否かは、技術上極めて重要な意味を有するのである。しかるに審決は、部品点数の多少や装置の重量は本件発明の要旨とする構成に何ら関係のないものであり、本件発明と先願発明との同一性を判断する上で何ら技術的意味をもつものではないとして、右のような作用効果上の差異を看過している。

(2)  先願発明では、別紙(3)第1図のとおり摺動部がシリンダー(1)とピストンロツド(4)との間及び固定軸(6)と摺動管(5)との間の2箇所にあり、しかも、この摺動部は作業者手前側にあるので、安全面に問題がある。従つて、先願発明を使用する作業者は、摺動部に注意をしながら作業をしなければならず現場作業機としては不適である。

これに対して、本件発明は、同第2図のとおり摺動部がシリンダー(1)とピストンロツド(4)との間の1箇所であり、しかも摺動部はパイル側にあるので、安全面に問題がなく現場作業機として最適である。

(3)  先願発明では、同第1図のとおりパイル径が異なるごとに背面押圧体、固定軸(6)、摺動管(5)、基体(7)を変えなければならない。先願発明では、2本の固定軸(3)の問題がシリンダー(1)の前進、後退、任意位置でいずれも一定でなければならないので、パイル径が異なればそれらを全部変えないと使用できないからである。

これに対し、本件発明では、同第2図のとおりパイル径が異なつても背面押圧体と連結体(3)を変えるだけで使用でき、現場作業工具として最適である。

第3請求の原因に対する被告の認否及び主張

1  請求の原因1ないし3の事実は認め、4の主張は争う。

2  以下主張のとおり審決の認定判断は正当であつて審決には原告が主張する違法の点はない。

1 原告の1の主張について

(1)  本件発明と先願発明との間には、構成上審決が認定した点以外に差異はない。

すなわち、先願発明は、その明細書・図面の記載から明らかなとおり、騒音粉塵を伴い、パイルに亀裂を生ずる従来のハンマー破壊法に代えて、騒音、発塵、亀裂を生じさせないでコンクリート抗頭を圧切する目的のもとに、油圧機構とその摺動体の先端に着脱自在に取付けた切削刃を抗頭側面に、ほぼ直角に接して、支持手段(締付バンド、固定軸、基体)により保持し、油圧をかけて摺動体と切削刃を抗頭側面に喰い込ませ切削刃操作を行うものである。本件発明もその明細書・図面から明らかなとおり先願発明と全く同一の目的のもとに、油圧機構とその可動部であるピストンロツドの先端に着脱自在に取付けたパイル圧入子を抗頭側面に接して保持し、油圧をかけて右パイル圧接子を抗頭側面に喰い込ませ切削刃操作を行うものであり、この場合パイル圧接子を保持するに当たり支持手段が構成上必要不可欠なことは明らかである。そして右の支持手段として、(1)本件発明におけるパイル背面押圧体が先願発明における締付バンドに、(2)本件発明の連結体が先願発明の固定軸に、(3)本件発明の油圧シリンダーを内に有し連結体を連結するピンの孔を持つ左右の張出し部及びハンドル(後方張出し部)が一体となつているブロツクが先願発明の基体にそれぞれ対応し相当するものであり、これら3つのものは、その何れが欠けても油圧切断装置を抗頭側面に接して保持することはできない。このように、右(1)ないし(3)の各対応部分は名称こそ異なるが、構成上は同一のものである。原告は、別紙(3)図面によつて本件発明と先願発明との構成上の差異を主張するが、同図面は両発明を正しく記載したものではないから、このような図面を前提とした右主張は誤つている。

(2)  以上のとおり本件発明と先願発明との構成上の差異は、ピストンロツド作動式であるかシリンダー作動式であるかの点に尽きそれ以外に構成上差異がない。そしてこの点は審決の認定するとおり単なる慣用手段の転換に通ぎない。

2 原告の2の主張について

原告が取消事由2において主張する本件発明の作用効果は、同1において主張する先願発明との構成上の相違を前提とするものであるところ、両発明の間にそのような構成上の相違はないから、右作用効果に関する主張もすべて誤つている。すなわち、原告が作用効果(1)において主張する部品点数が少なく軽量構造にできたとの点は、発明の要旨と無関係のものであつて発明の効果とはいえない。同(2)、(3)の主張も、先願発明の単なる設計変更の域を出ず、構成の差異に基づく効果ということはできない。

第4証拠関係

本件記録中書証目録の記載を引用する。

理由

1  請求の原因1ないし3の事実は当事者間に争いがない。

2  そこで原告主張の審決取消事由について検討する。

1 本件発明と先願発明との構成上の相違点について

(1)  本件発明も先願発明も共にコンクリートパイルカツターに関するものであり、本願発明は、パイル圧入子がピストンロツドに装着され連結体がシリンダーに連結されたいわゆるピストンロツド作動式のものであり、一方先願発明は、パイル圧入子(切削刃)がシリンダーに装着され、連結体(固定軸)がピストンロツドに連結されたいわゆるシリンダー作動式のものであることは、当事者間に争いがない。

(2)  そこで、両発明の間には、このような構成上の差異に基づいて更に構成上の相違点が存するか否かについて検討する。

コンクリートパイルカツターにシリンダー作動式を採用した場合には、シリンダーはピストンロツドよりもそれ自体容積が大であつて重量も大きく、またシリンダーには当然のことながら給排油用のパイプも付設されているから、シリンダーを移動させるためには、これに伴つて給排油用パイプをも移動させなければならない。これに対し、コンクリートパイルカツターにピストンロツド作動式を採用した場合には、シリンダーに比較して小型で軽量なピストンロツドのみを移動させれば足り、給排油用パイプの移動も必要でない。

このようなことから、シリンダー作動式の場合には、大型で重量の大きいシリンダーと給排油用パイプとを安定して移動させるためには、それに相応する誘導支持機構が必要であると解すべく、成立に争いのない甲第3号証(先願発明の公告公報。願書に添付された明細書及び図面と同一内容であることにつき当事者間に争いがない。)によると、先願発明においてはその機構として左右対峙した摺動管4及び固定軸6が設置されているものであることが認められる。これに対し、本件発明では、当事者間に争いのない特許請求の範囲及び成立に争いのない甲第2号証によると、前記の誘導支持機構を必要としないものであることが認められ、これはシリンダーに比して小型で軽量なピストンロツドのみの移動で足り給排油用パイプの移動も必要でないからであると解される。

もつとも、前掲甲第2、第3号証によれば、本件発明と先願発明とは共にパイル背面押圧体又は締付バンドをコンクリートパイルを包囲するように油圧装置の固定側に連結させる点で一致し、そのための連結部材として本件発明にあつては連結体3、4、先願発明にあつては固定軸6を採用したものであることが明らかであるから、審決認定のとおり、本件発明の連結体が先願発明の固定軸に相当するといえる。しかし、前掲甲第3号証によると、先願発明の右固定軸は単に基体と締結バンドとを結合してコンクリートパイルを包囲するだけのものではなく、摺動管を案内するガイドの機能を兼有し、この両者によつて前記の誘導支持機構が構成されているものであることが認められる。

以上のとおりであるから、本件発明はピストンロツド作動式であるとの構成に伴い、シリンダー作動式である先願発明では必要とするシリンダーの移動の際の誘導支持機構として摺動管及びガイドとしての固定軸を必要としない点において先願発明と構成を異にするといわなければならない。

2 本件発明と先願発明との作用効果上の相違点について

1に述べたとおり、本件発明にあつては、先願発明で必要とするシリンダー移動の際の誘導支持機構としての摺動管を必要としない構成であるので、先願発明と対比し少くともその点において構造を簡略化し装置を軽量にすることができることは明らかである。そして、前掲甲第2、第3号証によると、コンクリートパイルカツターは通常工場等に備え付けるものではなく、建築工事現場等において地中に打設した多数のコンクリートパイルの地上部を順次圧潰切断していくものであつて持ち運びを前提とするものであることが認められる。そうするとコンクリートパイルカツターにおいては、その構造を簡略化し装置を軽量化することに重要な意義があるものと解すべきである。

従つて部品点数の多少や装置の重量は本件発明の要旨とする構成に何ら関係のないものであるとの審決の判断は誤つている。

3  ところで、前記シリンダー作動式、ピストンロツド作動式はいずれも従来周知慣用の技術手段であり(このことは原告の明らかに争わないところである。)、前記1に認定した本件発明と先願発明との構成上の差異は前者に代えて後者を採用することに伴う当然の構成の変更というべきであるから、この点に何らの発明力を要しないとした審決の認定は必ずしも誤りであるとはいえない。しかし、この構成の変更に基づいて少なくとも前記2に認定の作用効果上の差異が生ずるのであるから、これを単なる慣用手段の転換にすぎないということはできず、本件発明が先願発明と同一であるとした審決の判断は誤つているといわざるをえない。

3  よつて、審決の取消を求める原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条を適用して主文のとおり判決する。

(瀧川叡一 牧野利秋 清野寛甫)

〈以下省略〉

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